認定医療法人への移行(税理士法人日本経営)

- 事業承継・後継者育成
- 認定医療法人の130超の実績のある当法人で経験豊富なスタッフが対応します。また、認定医療法人の申請だけでなく、全体最適な承継プランをご提案します。
- これまでの日本経営グループが1,000件を超える経営支援を通じて寄せられた、多数の事業承継における悩みや相談を基にし、それらを解決するための一つの手段として企画した研修プログラムを通して、後継者の育成も行っています。
サービス概要
- 持分あり医療法人は、出資者に対して多額の相続税が課税されたり、払い戻し請求が行われるなど、事業存続を左右するようなリスクがあります。これを解決する手段の1つが、認定医療法人制度です。
- 認定医療法人制度は、令和8年12月31日までの時限立法となっています。しかし、認定要件を満たすためには様々な改善が必要となり、早めの取り組みが不可欠です。
私たちは、認定医療法人制度が創設されて以降、130以上の承継案件に携わっており、目利きや予備調査に始まり、移行に向けた改善支援について多くの実績と知見を積み重ねてきました。 - 出資金の承継や払い戻し請求のリスクを解消するだけでなく、財産の配置・組織やガバナンスの最適化など、事業存続のための体制づくりをサポートして参ります。
お客様のニーズ
- これまで創業者のカリスマで事業が進められてきたが、事業承継とその後について、大きな不安がある。(経営者)
- 出資金の評価をしたところ巨額の相続税額が予測され、一部の出資者からは払い戻し請求がされるのではないかと危惧している。(経営者)
- 認定医療法人に移行したいが、利害関係者が多く、法人内では話が前に進まない。(経営者)
- 出資者や経営層など、親族だからこそ、建設的なコミュニケーションが取りづらい。外部の専門家のファシリテートを必要とする。(経営者)
成果・改善事例
- 出資金の保有こそが医療法人のオーナーシップとしての権威であると認識していたお客様に対し、医療法の制度について丁寧にお伝えし、今後の承継も踏まえて提案。認定医療法人の導入に至った。
- 役員報酬を高額に支給を受けていた理事長は認定医療法人への移行を消極的に考えていた。それを受けて、当法人は法人税や所得税、さらに将来的に課税される相続税についてシミュレーションを実施し、負担を軽減させながら承継する方法を提案した。最終的には認定医療法人制度の導入に至った。
- 先代の理事長は認定医療法人について消極的であったが、理事長がご逝去し、相続が発生。承継を受けた次世代の理事長が改めて当該制度について検討をし、導入に至った。
ご提案までの流れ
認定医療法人制度の活用をご検討される段階から、モニタリング期間(認定要件を維持する6年間)の終了まで、以下のスケジュールで約7年間にわたってご支援いたします。
- 無料診断(1ヶ月程度)
- 予備調査(2~3か月)
- 是正事項改善支援(6か月~1年)
- 実行支援(3~6か月)
- モニタリング(6年間)
よくある応答例
Q:どれくらいの改善効果が見込まれますか?
A:認定医療法人の支援のご依頼をいただいた場合、基本的な手続きは当社で行うこととなりますが、申請書作成に必要となる、資料等については、事務スタッフの方々に、ご用意いただくこととなります。規定や、規約など不足していても、心配はありません。不足する規定や規約の作成もサポートいたします。
Q:予備調査の結果、認定医療法人の取得を断念した事例はあるでしょうか?また、それはどのような理由でしょうか?
A:【ケース1】医療法人から親族に対する貸付がある場合、その貸付を変換する必要があるが、関係性が悪くなる懸念から、断念した。
【ケース2】「元気なうちは使えるお金を減らしたくない」役員報酬の減額をしたくない意向から、断念した。
【ケース3】何代も続く医療法人において、出資持分が分散しており、出資者から反対されるケース
Q:認定医療法人の申請をして、認められなかった事例はあるでしょうか?
A:当社においてはございません。
Q:認定医療法人に認められた後のモニタリングが大変だとも聞きます。どれくらいの負担があるでしょうか?また御社はモニタリングの支援をしていただけるのでしょうか?
A:認定医療法人制度を活用し、持分なしの医療法人に移行した場合、その後6年間は認定医療法人の申請要件を満たし続ける必要があります。申請時には要件をクリアしたとしても、日々の経営において、計らずも同族経営特有の判断が行われたりします。常に申請要件を満たし続ける必要があるという意識を持ち続けていただくことが重要です。なお、当社においては、モニタリング期間のサポートもさせていただいております。
Q:顧問税理士との顧問契約は継続したいのですが、認定医療法人の申請だけ依頼する事は、可能でしょうか?
A:もちろん問題ありません。顧問税理士の先生にも協力していただきながら進める事例はございます。
Q:予備調査の結果、御社から認定医療法人を選択しないほうがよいというアドバイスをすることもあるのでしょうか?
A:可能性としてはございます。お客様の優先順位をどこにするかによりアドバイスを行いますので、顧問税理士の先生にも、ご協力いただきながら、進めていくこととなります。
Q:認定医療法人になるとオーナーシップが発揮できなくなる不安があります。他の法人ではそのようなことはないのでしょうか?
A:医療法人において議決権を有する者は、社員資格を有する者となります。議決権は社員1人につき、1票が与えられます。医療法人では、所有と経営が分離しており、財産権の所有が出資者で、経営への議決権を有する者が社員となります。出資者=社員であるケースが多いのは確かですが、出資持分を放棄して出資者でなくなったとしても、社員であれば議決権を保有した状態でいることができます。
Q:持分なしへの移行を途中でやめることはできますか?
A:持分放棄の定款をするまでは、持分なしへの移行を取りやめることはできます。
ただし、認定医療法人の認可を受けて5年以内に持分放棄をしなければなりません(直近の制度改正により3年から5年に延長されました)が、認定医療法人の認可を受けておけば、 そこから5年間は持分なしへの移行を検討することもできます。実際に、悩まれている場合でも、選択肢を持つ意味で、認定医療法人の認可まで進めるというのも一つの方法です。
Q:予備調査は、どのようなかたちで行うのですか?
A:病院・診療所を訪問させていただき、契約書や議事録、規定や規約、総勘定元帳、給与台帳等、認定申請する上で必要な資料を拝見させていただきます。
医療法人の規模や、施設の数によって異なりますが、3人ほどで訪問させていただき、大体2日間くらい資料の確認、調査を行います。
会議室など、資料等を閲覧できるスペースをご用意いただく事となりますが、職員の方に常駐していただく必要はありません。
なお、コロナ対応として事前にデータでいただき、弊社内で予備調査を実施する場合や、必要書類を貸し会議室に持参し、そちらで予備調査をさせていただくことも可能です。
事前にデータで頂ける資料等があれば、現地での調査時間は短くなります。
Q:かなり膨大な資料が必要となりますが、必要なのでしょうか?
A:認可申請をすることだけが目的でなく、その後においても認定要件を維持していただく事、現地調査があったとしても耐えうる体制にしておくことを目的に、ご支援させていただいています。そのため、確認させていただく項目は多くなっておりますが、出来るだけご負担をかけないよう配慮致します。
Q:認定医療法人について、ご相談させていただきたいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか?
A:メールまたは電話により、お気軽にお問い合わせください。
訪問またはオンラインでの対応をさせていただきます。
事前に決算書類等をお見せいただければ、無料診断もさせていただきます。
Q:認定医療法人に反対する出資者がいるのですが、説得はできますか?
A:説得ではありませんが、認定医療法人制度の内容を正しくお伝えし、メリットとデメリットを併せてご提示することは可能です。その上で、反対されている方が、反対する理由をヒアリングし、双方にとって上手く解決できる方法がないかの検討はさせていただきます。
Q:MS法人がありますが、解散しなければならないのでしょうか?
A:MS法人の解散が必須ではありません。医療法人との取引を中止や、取引金額の見直し、役員の変更をお願いしたりすることはあります。なお、改めてMS法人としての機能を見直した結果、役割を果たしたとされ、認定医療法人制度を進めるタイミングで、解散されるケースはあります。
Q:認定医療法人に認定されるには、どのくらいかかりますか?
A:医療法人により異なります。改善すべき事項が多い場合や、出資者など関係者の理解が得られていない場合には、時間がかかります。それよりも早く認定医療法人になれることもありますが、おおよそ1年が目安とお伝えはしております。
本サイトでのご案内は、掲載時点の情報に基づいて一般的なサービス内容をご紹介したものです。実際のご提案は、お客様の課題に応じてこれとは異なるご提案となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
更新履歴:2024.11